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特定農業団体・特定農業法人制度とは

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はじめに
特定農業団体・特定農業法人制度の概要として、以下の3点について解説しています。
  1. 特定農業法人とは
  2. 特定農業団体とは
  3. 農用地利用改善団体とは

特定農業法人とは
担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の過半を集積する相手方として、農地利用改善団体が作成する特定農用地利用規程に位置付けられた法人であって、改善団体の構成員から農用地を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという性格を有する農業生産法人。

特定農業団体とは
担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農地面積の3分の2以上について農作業を受託する相手方として、農用地利用改善団体が作成する特定農用地利用規程に位置付けられた団体であって、農業生産法人となることが確実と見込まれ、改善団体の構成員から農作業を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという性格を有する農作業受託組織。

農用地利用改善団体とは
集落等の地縁的なまとまりのある区域をその地区とし、その地区内の農地権利者の3分の2以上によって組織されている団体で、その地区内における農作業の効率化や農用地の利用関係の改善等の活動を行うもの。

(備考)
・農作業の効率化の例
  機械の共同購入・共同利用、担い手とその他構成員との役割分担

・農用地の利用関係の改善の例
  担い手への農用地の利用集積・集団化のための調整

(資料:農林水産省HP)


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