介護保険事業者指定申請(居宅介護支援事業(ケアマネ)、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)など)をサポート・代行。
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通所介護(デイサービス)事業者指定申請手続きの流れ

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通所介護事業の概要


通所介護とは、自宅にいる要介護者が、昼間に通所介護施設である「老人デイサービスセンター」に通い、当該施設で入浴や食事、機能訓練等を行うというサービスです。
地域にいる利用者を車で迎えに行き、通所介護施設で1日4時間から8時間を過ごしてもらい、また居宅へ送るというサービスです。

その施設の中で、他の高齢者とのコミュニケーション等がなされるため、社会的なふれあいの場を提供することができます。

また、昼間の生活時間の一部をデイサービスセンターで過ごすことになるため、その間、要介護者の家族の負担の軽減を図るということもデイサービスの目的となります。

近年、住宅地の民家などで小規模なデイサービスが増たこともあり、メジャーな介護サービスの1つとなっています。



通所介護事業者指定申請の流れ


指定申請についての手続きは、各都道府県によって異なることがあるため、指定を受ける都道府県の窓口で確認をするようにしてください。
以下の内容は、福岡県における指定申請手続きの大まかな流れです。

その他、助成金申請手続きをお考えの方は、その手続きも並行して行う必要があります。

法人格の取得

法人格の取得(会社設立など)が完了していない場合、まずは、株式会社やNPO法人などの法人設立手続きが必要です。
また、会社の定款に、当該介護事業を行う旨の事業目的の記載が必要です。

事前協議

予め福岡県庁などとの事前協議を行います。

設備着手

事前協議を行ったのちに、用地・施設取得、リフォーム着手を行います。

申請に必要な書類の作成

指定居宅サービス事業者指定申請書などの必要書類を作成します。
その際、ヒアリング時に使用するため、控えを1部作成しておくようにします。

申請書類提出(事業開始日の前前々月前)

申請書類の提出は、指定予定日(毎月1日)の前前々月末日(必着)に締め切りとなります。

ヒアリング

ヒアリング出席者は「申請法人の代表者」及び「事業所の管理者(予定者)です。

書類審査・書類補正
現地調査

通所介護事業所指定の場合、必ず現地調査があります。、指定予定日から土・日・祝日を除いて4日以内に現地調査ができなければ、その予定日での申請は困難になります。

指定日(事業開始日)

指定日(事業開始日)は、原則として、要件審査終了後の直近の1日です。




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