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愛人に遺産の一部を与えたい(遺贈)場合の遺言書の書き方

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

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活用事例
相続人になれる人というのは法律で定められています。

残念ながら「息子の嫁」は相続人になる権利を有していません。

介護等で長男の嫁にお世話になり、感謝の気持ちを表したい場合には、遺言に書き記すことによって遺産を分けてあげることは可能です。

同様に、婚姻届を提出していない夫婦は法的には夫婦として認められません。

そのため、配偶者として相続人になることはできないのです。

そのような内縁関係の者に遺産を分けてあげるような遺言をすることも可能です。


遺言書の雛型・文例の紹介

     遺言書


遺言者●●●は次のとおり遺言する。

1 遺言者はその遺産のうち、次の財産を妻●●●に相続させる。

     (1) ■■県■■市■■町■丁目■番■号
         宅地■■平方メートル
     (2) 同所同番地所在
         家屋番号同町■丁目■番■号
         木造瓦葺平屋建 居宅
         床面積■■平方メートル

2 遺言者はその遺産のうち、次の財産を●●●(■■県■■市
  ■■町■丁目■番■号、昭和■年■月■日生)に遺贈する。

     遺言者の有する■■銀行■■支店の預金債権すべて

3 遺言者は本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
     
     ■■県■■市■■町■丁目■番■号
     行政書士●●●


             平成●年●月●日
              ■■県■■市■■町■丁目■番■号
                      遺言者 ●●●   印
   



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