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長男の相続権を奪いたい(廃除)場合の遺言書の書き方

遺言・相続部門(植本行政書士法務事務所)

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廃除とは

廃除とは、故人の意思によって相続権を失わせる制度です。

廃除の要件

  • 被相続人(故人)に対して虐待・侮辱及びその他の著しい非行があったとき
  • 故人が生前に家庭裁判所に対して相続廃除の申立てをする(故人が遺言で相続廃除を求めている場合には、故人の死亡後に遺言執行者が相続廃除の申立てをする)
  • 家庭裁判所の審判
     ⇒家庭裁判所の審判が確定して初めて相続廃除が決定する
  • 被相続人(故人)はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できる
  • 廃除をすること、廃除の取消しをすることのどちらも遺言のによってすることができる


廃除の効力

  • 家庭裁判所の審判が確定して初めて効力を生じる
  • 廃除を請求した被相続人(故人)から遺贈(遺言による贈与)を受ける権利は失わない
  • 廃除された人に子がいる場合は、その子が親の代わりに相続する権利を取得する(代襲相続)ことに注意




遺言書の雛型・文例の紹介

遺言書


遺言者●●●は次のとおり遺言する。

1 遺言者の全財産を妻●●●に相続させる。

2 遺言者は長男●●●(昭和●年●月●日生)を廃除する。
  ●●●は定職もつかずぶらぶらしており、遺言者に対し
  暴言、暴行などの虐待を行い、その素行は再三の忠告
  にもかかわらず改まらない。遺言者に対対する虐待、侮辱、
  非行は相続人廃除の正当な理由となる。

3 遺言者は本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
     
     ■■県■■市■■町■丁目■番■号
     行政書士●●●


              平成●年●月●日
              ■■県■■市■■町■丁目■番■号
                        遺言者 ●●● 印


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