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介護ビジネスを支援 |
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介護ビジネスによる起業を支援 |
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介護保険事業者指定申請書類作成 |
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介護事業所設立に必要な要件の確認 |
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老人福祉法に基づく届出代行 |
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事前協議代行 |
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ヒアリング同行・現地確認立会い |
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介護事業への新規参入・事業拡大支援 |
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ケアマネの起業・独立をサポート |
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訪問介護による起業サポート |
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通所介護による起業をサポート |
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介護タクシーによる起業をサポート |
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当事務所からのご連絡 |
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当事務所は行政書士事務所ですので、登記手続きの代理はできません。 |
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APsolution(エーピーソリューション) |

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お役立ちリンクのご案内 |


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居宅介護支援事業(ケアマネ)の概要 |
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居宅介護支援事業とは、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるように、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、介護保険施設への入所を要する場合には、施設への紹介その他の便宜の提供を行うものです。 |
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居宅介護支援事業者指定申請の流れ |
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指定申請についての手続きは、各都道府県によって異なることがあるため、指定を受ける都道府県の窓口で確認をするようにしてください。
以下の内容は、福岡県における指定申請手続きの大まかな流れです。
その他、助成金申請手続きをお考えの方は、その手続きも並行して行う必要があります。
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事前協議 |
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予め福岡県庁などとの事前協議を行います。
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法人格の取得 |
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法人格の取得(会社設立など)が完了していない場合、まずは、株式会社やNPO法人などの法人設立手続きが必要です。
また、会社の定款に、当該介護事業を行う旨の事業目的の記載が必要です。
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申請に必要な書類の作成 |
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指定居宅サービス事業者指定申請書などの必要書類を作成します。
その際、ヒアリング時に使用するため、控えを1部作成しておくようにします。
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申請書類提出(事業開始日の前々月前) |
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申請書類の提出は、指定予定日(毎月1日)の前々月末日(必着)に締め切りとなります。
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ヒアリング |
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ヒアリング出席者は「申請法人の代表者」及び「事業所の管理者(予定者)です。
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書類審査・書類補正 |
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現地調査 |
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現地調査を行う可能性があり、指定予定日から土・日・祝日を除いて4日以内に現地調査ができなければ、その予定日での申請は困難になります。
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指定日(事業開始日) |
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指定日(事業開始日)は、原則として、要件審査終了後の直近の1日です。
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