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寄与分とは、生前に故人に対して特別の貢献をした相続人が取得することができる権利です。故人に対して特別の寄与をした相続人は、本来の自己の相続分に寄与分の額をを加算して相続することができます。 ただし、寄与分を取得することのできる者は相続人に限られます。したがって、内縁の妻や長男の嫁などは寄与分を受けることはできません。
相続人の中に寄与分権利者がいる場合、次のように各相続人の相続分を算定します。