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公証人役場へ証人2人と出向く |
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病気などで出向くことができない場合には、公証人が出張して作成することも可能です。ただし、手数料が1.5倍になるほか、公証人に対する日当(半日1万円)、交通費が必要になります。 |
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証人2人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝える |
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公証人は遺言者の口述(手話・筆談も可)を筆記し、それを遺言者と証人に読み聞かせる |
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遺言者と証人はその筆記が正確なことを確認したのち、各自が署名・押印する |
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遺言者が病気などで署名できない場合は、公証人がその理由を付記し、署名に代えることができます。なお、遺言者は実印で押印し印鑑証明書を添付します。証人は実印・認印のどちらでも構いませんが、本人であることを証するもの(運転免許証など)を提示します。 |
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公証人が、その証書が法律に定める方式に従って作成されたものであることを付記し、署名・押印します。 |