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当事務所からのご連絡 |
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当事務所は行政書士事務所ですので、登記手続きの代理はできません。 |
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LLP組合員間の利益の分け方はどうしたらいい? |
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株式会社であれば、利益の分配はその持ち株数に応じて行われますが、LLPの場合は、各組合員の組織への貢献のレベルに応じて自由に分配割合を決めることができます。その際には、組合契約書に規定することが必要です。
これにより、有能な人材に魅力的な条件を提示することが可能となり、ひいては事業の成功につながることになります。 |
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LLP組合員間の損失の分け方はどうしたらいい? |
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LLPでは、発生した損失を組合員に分配することが可能です。そして、損失の分配を受けた組合員は自己が他の事業で得た利益と損益通算することで課税対象額を少なくすることができます。ただし、損失の分配を受けることができる額は、各組合員の出資額が上限となります。
これにより、リスクが高い、または当面は利益の発生が見込めない事業への挑戦に、LLPの制度を利用するメリットがあると言えます。 |
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LLPで許認可業務(建設業など)はできるのか? |
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LLPには法人格がないため、LLP自体が許認可を受けることはできません。この場合、組合員が許認可を受けることにより、許認可事業を行うことが可能です。 |
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LLPが外部と契約できるのか? |
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この場合、LLPの名称で契約を結ぶのではなく、肩書き付きの組合員名で契約を結ぶことになります。
例えば、「○○有限責任事業組合 組合員□□」となります。
金融機関における口座開設の際の口座名義も同様です。 |
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外国法人や非居住者もLLPの組合員になれるのか? |
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外国法人や非居住者であってもLLPの組合員になることができます。
ただし、この場合に注意点があります。それは、組合員全員が外国法人・非居住者であることは認められていないという点です。
そのため、最低1人(1社)の組合員は、内国法人または居住者でなければなりません。 |
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LLPの組合員となるための要件は? |
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個人・法人であれば特に要件は限定されていません。ただし、法人が組合員の場合には、自然人の職務執行者を定める必要があるので注意しましょう。 |
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LLPから株式会社に組織変更することはできるのか? |
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LLPは法人格を持たない組織です。そのため、法人格を持つ会社形態への組織変更はできません。その場合は、一度LLPを解散し、新たに会社設立手続きをするなどの方法を取ることになります。 |
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